事業年度の中途で事業の用に供した場合と事業年度が1年に満たない場合の減価償却方法

http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2092159

償却限度額に6/12を掛ける根拠は、法人税法施行令第59条に基づいています。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html#1002000000001000000001000000002000000007000000000000000000000000000000000000000
(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
第五十九条  内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産(営業権を除く。)については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一  そのよるべき償却の方法として定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第四十九条第二項第二号(取替資産の償却限度額)に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額につき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。) 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
(以下、略)

償却限度額÷当該事業年度の月数×その事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数

事業の用に供した日から終了の日までの月数が6ヶ月ですと、償却限度額×6/12となります。ところが、この質問は、事業年度が1年に満たないケースに該当しますので、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第4条第2項を適用することになるのです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
(償却率)
第四条  減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法(以下この条において「定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(2)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(2)に規定する定率法(以下この条において「定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第九(減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
2  法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率は、同項に規定する減価償却資産の定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じこれを十二分したものにより、減価償却資産の定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数を十二倍しこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する別表第九の減価償却資産の定率法の償却率による。
3  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

改定耐用年数=法定耐用年数×12÷当該事業年度の月数

4年が法定耐用年数ですと、8年が改定耐用年数となり、「別表第九 減価償却資産の償却率表」から0.25を算出します。6ヶ月ではキリのいい値となりますけど、7ヶ月では6.857・・・となり6年なのか7年となるのか悩むところです。そのときは、耐用年数の適用等に関する取扱通達を参照することになります。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/1000/05/05_01.htm
(事業年度が1年に満たない場合の償却率)
5−1−1 減価償却資産の償却の方法につき定額法又は定率法を選定している法人の事業年度が1年に満たないため、省令第4条第2項の規定を適用する場合の端数計算については、次によるものとする。(平6年課法2−1「十二」により改正)
(1) 定額法を選定している場合
 当該減価償却資産の定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じ、これを12分した数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。
(2) 定率法を選定している場合
 当該減価償却資産の耐用年数を12倍し、これを当該事業年度の月数で除して得た年数に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

端数を切り捨てですから6年となり、0.319が求める償却率となります。