参考にしてください。

http://q.hatena.ne.jp/1284540592#a1037820

事業者で3万円以上なら印紙税も払わなければなりません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm
領収証にクレジットカードによることが明記されていれば収入印紙は不要です。

ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。

実際に販売した事業者の発行する明細でなければ、消費税法上では認められません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/05.htm
回答に上がっているリンク先をきちんとよみますと認められないとは記されていないです。

この「ご利用明細」等には、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、4課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。

3万円なら問題ないですが、年20万を超えるとあなたに確定申告義務が発生するでしょうから注意が必要かと、、

この質問は立替払いです。3万円が7回発生しますと20万円を超えますが確定申告は不要です。あくまでも会社のための立替なので収入にならないのですが、仮に収入とみなしましても所得は0(ゼロ)です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
3万円で購入した商品を5万円で販売すれば収入は5万円ですが所得は2万円です。確定申告をしなければならないのは20万円を超える所得がある会社員です。

しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

2  1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人