2番と3番の回答は間違いです。

http://q.hatena.ne.jp/1351770649

1番の回答で触れているように、質問内容は所得税法第9条第1項第9号に規定されている非課税所得だからです。

http://allabout.co.jp/gm/gc/14552/2/

これはなぜそのままで済んでいるのかというと、所得税法上の非課税の規定のなかで「生活用動産の譲渡による所得は非課税」という規定があるからです。

http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/18/ho/9.htm
非課税所得(所得税法第9条)
次に掲げる所得については、所得税を課さない。

九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

図解 所得税法「超」入門〈平成24年度改正〉

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