ゴミが浮かび知識が沈む人力検索はてな

http://q.hatena.ne.jp/1221006052
質問文です。

2箇所以上の会社で勤務している場合、社会保険はどのような扱いになりますか?

http://q.hatena.ne.jp/1221006052#a855360
回答文からです。社会保険に関する知識ではなくて適当に検索した結果を貼り付けています。でも社会保険をよく知らない読者に間違った誤解を与えるものです。

しかし、社会保険の制度上は一人一保険なので、2ヶ所以上の会社で入ることはできまないので、どちらかの会社の社会保険に入るのが通常です。(間違えて入ることはあるようですが、払い損です。)

http://d.hatena.ne.jp/newmemo/20060904/1157333461
以前にも回答がオープンされない弊害について書いたことがあります。このところ順調にオープンされていたのですけど、今回久々に回答がオープンされない結果となりました。2番目の回答を読んで質問者さんが特別な手続が不要だと判断されたのなら間違いです。プライドを持って回答した当人としては、回答が読まれないことは苦痛でしかありません。この日記を読まれた方に回答のオープンをお願いしているのでは決してありません。この質問の正解を知りたい方がオープンすればいいと思います。

さて、法令ではどのように規定されているのか補足しておきます。
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM
健康保険法第44条第3項
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者は、算定した額の合算額をその者の報酬月額とすると規定されています。

(報酬月額の算定の特例)
第44条
(中略)

3 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

健康保険法第161条第4項
政令で定められています。

(保険料の負担及び納付義務)
第161条
(中略)
4 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。

http://www.houko.com/00/02/T15/243.HTM
健康保険法施行令第47条

(2以上の事業所に使用される場合の保険料)
第47条 法第161条第4項の規定により被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)が同時に2以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。
1.当該被保険者の保険料の半額(法第162条の規定が適用された場合にあっては、保険料の額に事業主の負担すべき割合を乗じて得た額)
2.各事業所について法第41条第1項、第42条第1項若しくは第43条第1項又は第44条第1項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数
(以下略)

同時に2以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額の計算方法が記載されています。厚生年金保険法においても同じような規定がされています。

2番の回答は社会保険に関する知識や実務経験を踏まえた上で回答しているのではなく、ちょっとばかり検索した結果を元にデタラメの回答をしていることになります。しかも「人力検索はてな」の仕様により法令に規定されていることを踏まえた回答が読めない状態で置かれているのです。