社長一人の会社でも社会保険に加入しなければなりません。

http://q.hatena.ne.jp/1222559646#a859682

国民健康保険しか使えない、失業手当がもらえない、など。

社会保険については以下に簡単に説明があります。

http://q.hatena.ne.jp/1213028358

リンク先を読みましても、「国民健康保険しか使えない」とは回答に上がっていません。逆に社会保険に加入しなければならないと回答しているのが大半です。3番さんだけが異質ですが、残念ながら回答は間違っています。

http://q.hatena.ne.jp/1192769993#c105626
以前に類似した質問に対してコメントしたことがあります。リンク先に辿り着くのが便利なように再掲載しておきます。
http://www.sia.go.jp/~yamagata/kenpokounen/houjintekiyou.html

●法人は一人でも加入です!

  法人の事業所は、従業員が一人でも強制適用になります。また法人に使用される者(労務の代償として報酬を受けている者)は被保険者となるため、社長一人(一人法人)でも加入しなければなりません。

社長がどうして加入となるかと言いますと通達が出ているからです。
昭和二四年七月二八日保発第七四号
保発とは厚生省保険局長通知のことです。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10017

○法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について
(昭和二四年七月二八日)
(保発第七四号)
(各都道府県知事・各健康保険組合理事長あて厚生省保険局長通知)
法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であつて、他面その法人の業務の一部を担任している者は、その限度において使用関係にある者として、健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱つて来たのであるが、今後これら法人の代表者又は業務執行者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい。
なお、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱と致されたい。

ポイントは後段にあります。社会保険において、社長であっても法人から報酬を受けていれば(役員報酬)、法人に使用される者であると変更されたのです。その通達が現在でも有効ですし、通常法人の代表者(1人であっても)は加入義務が生じることになっています。

行政のデータベースは随時変更しているようで、上記のコメント欄からのリンク先は現時点では別の文章が表示されます。今後、再び異なる文章になりましたら、追記してありますように、次の作業をしてください。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/item_search.html
もし上記の直リンクがうまくいかない時は、種別・発翰番号に「保発」「74」を入力して検索して下さい。
昭和二四年七月二八日保発第七四号