専門的知識を必要とする質問に対して検索だけで回答することの弊害

http://q.hatena.ne.jp/1197452743#a786195
2番さんの回答文を一部転載しました。

株主から会社が株式を買い取るという形は、任意消却となります。

(株主の同意を得た上で、売買契約等に基づいて特定の株式を取得し、その株式を消却して減資する方法 )

上記の説明文は、回答先のURLと同じです。図表の一番下をご参照ください。

http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin/zeik10.htm

【1】 減資の方法

任意消却
株主の同意を得た上で、売買契約等に基づいて特定の株式を取得し、その株式を消却して減資する方法

「【1】 減資の方法」の項目の下に次のような説明が記されています。

額面株式のみを発行している会社の減資の方法をまとめると次のようになります。

会社法(旧商法でもいいです)を知っていれば、「額面株式のみを発行している会社」って一体いつの話なのとなるはずです。額面株式が廃止されてから既に6年経過(回答時)しています。
http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00221.htm
http://www.kks-21.com/info/soudan_022.html

従来、会社は額面株式、無額面株式いずれも発行することができましたが、改正商法(平成13年10月1日施行)により 額面株式は廃止され、発行できる株式はすべて無額面株式となりました。

しかも回答に上げているサイトは実は9年前(回答時)の解説なのでした。

http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin/

この記事の内容は、平成10年10月1日現在の税法によっています。

この目次の「5」のサイトを参照リンクとして上げたものです。

II.リストラクチャリングと税務
5. 減資と自己株式取得の税務

どうしてこのような回答を平然と行なえるのでしょうか。答えは一つです。商法・会社法の基本的な知識を知らないで検索結果だけで回答するからです。専門的な知識を必要とする質問を検索だけで回答することにより質問者さん及び閲覧者さんに余計な誤解を与え全く無意味なゴミ回答をネットで拡散しているのです。
http://blog.adachi-shihosyoshi.com/archives/24435543.html

平成13年法律79号の商法改正では、資本減少の手段としての任意消却が無くなりましたが、強制消却の規定が残されました(商213)。

http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0302_zeimu.html
サイトの下の方に書かれています。

有償減資の場合には、減資に伴って特定の株主が有する株式を任意消却することはできなくなりました