たばこは面白い

question:1140108332
一番目の回答は、間違っていて「たばこ」も消費税が課税されています。たばこの消費税抜きの価格には税金が詰まっていますので、税金に対して更に消費税が課せられるという税金の固まりのような存在です。お酒もそうで、酒税に対して消費税が課せられています。

http://www.jti.co.jp/JTI/tobaccozei/
http://www.nishi.or.jp/contents/00002031000301030.html
http://www.pref.niigata.jp/soumu/zeimu/kenzei/o/ja/68/

日本酒や焼酎では幻の酒とか呼ばれて定価三千円ぐらいのが1万円もの高値で取引されていることもあります。それが違法だと聞いたことがありませんので、たばこも販売店で任意に値付けできるかしらと考えたのですけど、たばこは定価販売が法的に決められていました。たばこは再販制度だったのですね。税金の固まりだからガチガチに縛り上げているのでしょうかしら。

人力検索の質問を回答するのに、調べていけば面白いことも多々あって、たばこもその一つでした。

(会社以外の製造の禁止)
第8条 製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。
http://www.houko.com/00/01/S59/068.HTM#s3

そうかそうか個人事業主でなくて法人でなければ製造できないのかと思われるかもしれませんが、何の何の第3条に「日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)」と規定されていて、同法での会社というのは、日本たばこ産業株式会社のことでした。日本のたばこ製造は、1社独占だったのです。専売公社の名残でしょうし、やはり税金収奪嗜好品としては1社だけを管理する方が宜しいようです。

http://www.houko.com/00/01/S59/068.HTM#s5

(小売定価以外による販売等の禁止)
第36条 小売販売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。

第49条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(中略)
8.第36条の規定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者

質問に即して考えてみますと、そのコンビニは、定価販売していない訳ですから30万円以下の罰金となります。えらいこっちゃ。