労働基準法第24条(賃金支払いの原則です)

question:1134183363
後段に給与天引きに関する規定があります。「法令に別段の定めがある場合」とは所得税とか社会保険料の控除のことです。それ以外で天引きするには、労働組合との協定、労組がなければ労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要です。条文から二四協定と呼ばれています。

法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3

会社から社員貸付制度を利用してお金を借りるのですよね? もしそうでしたら、協定に基づいて規定されているので問題は無いだろうと思います。そうでなくて質問者さんと別の社員との間での金銭消費貸借契約を返済するのに際し、質問者さんの給与から天引きして会社経由で別の社員に支払うのでしたら労基法違反となります。

http://www.sr-satowa.jp/jigyounusi/contents/tenbiki.htm