補足説明
question:1135313839
気になるところが一点あります。
> 個人事業の開業届を出したばかりです。
個人事業主ですと、個人の生活費と事業に投入した資金とは分けなければなりません。その区分として最初の資金は、元入金勘定を使います。たとえば、事業用として200万円を出資した場合の仕訳は次のようになります。
現金 2,000,000/元入金 2,000,000
1.9月に開業届けを税務署に提出して、ソフト代を支出していきましたのなら回答した仕訳で問題はありません。
2.たとえば12月1日に開業届けを提出したとしますと、現金50万円だけが先行して出ていった形となりますので不自然です。その時の対応を補足しておきたいと思います。
質問者さんが事業用として200万円を投入
12月1日
現金 2,000,000/元入金 2,000,000
先行して仕様書作成費を支出していますので、同日付けで次の仕訳をします。
12月1日
ソフトウェア仮勘定 500,000/現金 500,000
適用欄に9月○日支払 支出先名 ソフト仕様書作成費 と明記します。
ポイントは9月に支出している事を明らかにする点にあります。後は、回答した通りです。
3.税務署に開業届けを提出した日がシステム開発費を支出した日よりも後になった場合
たとえば12月10日にシステム開発費の代金として90万円を支払ったのち、15日に税務署に開業届けを提出した場合です。
質問者さんが事業用として200万円を投入
12月15日
現金 2,000,000/元入金 2,000,000
先行して仕様書作成費を支出していますので、同日付で次の仕訳をします。
12月15日
ソフトウェア仮勘定 500,000/現金 500,000
適用欄に9月○日支払 支出先名 ソフト仕様書作成費 と明記します。
ポイントは9月に支出している事を明らかにする点にあります。
同じく同日付でシステム開発費を支出した仕訳をします。
12月15日
ソフトウェア仮勘定 900,000/現金 900,000
適用欄に12月10日支払 支出先名 システム開発費 と明記します。
同じ意味でポイントは12月10日に既に支出している事を明らかにする点にあります。後は回答と同じ仕訳です。
以上の説明で分かり難い点がありましたら、ご遠慮なくコメント欄に書き込んで頂ければと思います。