法令による規定

http://q.hatena.ne.jp/1179410400
国税通則法及び国税通則法施行令に規定されています。
http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM

国税課税標準の端数計算等)
第118条 国税印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

http://www.houko.com/00/02/S37/135.HTM

課税標準等の端数計算の特例)
第40条 法第118条第2項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第4編第1章から第5章まで(源泉徴収(同法第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)及び第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第201条第1項(退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。