質問者さんに相続税は掛かりません。

http://q.hatena.ne.jp/1162353748
被相続人の現金預金が0円だったり他の相続財産が皆無であることは実際には有り得ないです。一応、死亡保険金が約2600万円だけのケースを考えましても質問者さんには相続税は掛かりません。生命保険の非課税枠(法定相続人一人当たり500万円)もありますけど、これを考慮しなくても同じです。

回答者は国税庁のサイトを眺めて計算しています。なるほど数字を当て嵌めますと相続税額が求められたような錯覚に陥るのでしょう。しかしながら、相続税がどのように算出されるかの基本を知らないで回答しています。課税遺産総額が基礎控除を超える場合に相続税の対象となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4155.htm

正味の遺産額から基礎控除を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に応じた相続分により計算します。

ここで説明されています基礎控除額」を表の控除額と同一だと勘違いしたようです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4102.htm
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
法定相続人が2人(若しくは3人)ですと7000万円(8000万円)が基礎控除額となります。2600万円ですと余裕で相続税が課税されないことになります。



http://q.hatena.ne.jp/1162353748#a628710

(1040万円-50万円)×15%=148.5万円

前出の説明文を誤読した為に計算方法も間違っています。この質問では相続税が掛かりませんが、もし課税額を計算する場合を補足しておきます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4155.htm
速算表の計算式
課税標準×税率−控除額=税額です。
上記の場合は、次のようになります。

1040万円×15%-50万円 =106万円

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