絶対に年内に入籍されるべきです。

まず相手方の給与総額が103万円以下であることが前提条件となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

所得金額と収入との計算方法の違いでして給与総額にしますと103万円以下となります。
来年入籍した場合の課税所得をZとしますと、税額は次の計算式で求められます。
a:Z×0.1×0.9=0.09Z
一方、今年入籍した場合は次の通りです。
b:(Zー380,000)×0.1×0.9=0.09Zー34,200
aとbを比較しますと、税率が1割の場合では34,200円だけ税額が少なくなります。また所得税以外に住民税にも影響してきます。更に、今まではおそらく扶養親族等の数は0人で計算されているでしょうから、今年入籍されることにより1人増加となり年末調整での所得税の還付額が増加します。したがって年内に入籍される方が税金は大幅に少なくなりますので絶対に今年入籍されるべきです。
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-4gensen.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
税率の計算を仮に0.1にしていますが0.2以上でも少なくなります。
http://q.hatena.ne.jp/1161788815#a625783

もし、収入も、保険料や扶養の控除額など、全ての金額が一緒だと過程すれば来年扶養にいれたほうがメリットはあります。

何かを勘違いされておられます。今年入籍することで配偶者控除が適用となりますので所得金額が一緒になることは有り得ないです。

扶養者がいないほうが、支払う税金は大きいのでその分減税も大きいです。

税額の計算は所得金額に税率を掛けその求められた税額の10%の定率減税(実質9掛け)となります。所得金額を計算する中で配偶者控除として380,000円減額されますので間違いです。